就労継続支援多機能事業所hibino-shiawase

経済的自立と豊かな暮らしの実現
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アイ支援センターhibino-shiawase (就労継続支援A・B型)運営規程

運営規定

アイ支援センターhibino-shiawase (就労継続支援A・B型)運営規程

 (事業の目的)

第1条 株式会社アイ支援センター(以下「事業者」という。)が設置するhibino-shiawase(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援A型B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて就労継続支援A型・B型計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労継続支援A型・B型を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労継続支援A型・B型を提供する。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3 前2項のほか、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準をのほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。

 (事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  hibino-shiawase

(2)所在地 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条3丁目1−25 

(3)連絡先 011-374-4660

       

 (従事者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1人(サービス管理責任者と兼務)

    従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係

法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)サービス管理責任者 1人(管理者と兼務)

就労継続支援(A型・B型)計画の作成に関する業務を行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討等並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

(3)職業指導員 1人

    就労継続支援(A型・B型)計画に基づきサービスの提供にあたる。また、生産活動の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。

(4)生活支援員 1人

    日常生活上の支援を行うとともに就労継続支援(A型・B型)計画に基づきサービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

(1)営業日

    月曜日から日曜日までとする。

(2)営業時間

    9時00分から17時00分までとする。

(3)サービス提供時間

    9時00分から17時00分までとする。

(4)事業所営業時間外について

利用者の工賃や能力向上しいては一般就労へ結びつくと判断した場合、利用者へ説明と同意を得た上で、事業所営業時間外に施設外支援・施設外就労を実施する場合がある。

 (利用定員)

第6条 事業所の利用定員はA型午前20人午後20人/B型午前20人午後20人とする。

 (指定就労継続支援A型の内容)

第7条 事業所で行う指定就労継続支援(A型・B型)の内容は、次のとおりとする。

(1)就労継続支援A型B型計画の作成

(2)雇用契約・業務委託契約の締結による就労の機会の提供

(3)次条に掲げる生産活動の機会の提供

(4)就労(通所・在宅)に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

(5)施設外支援の実施(通所・在宅)

(6)施設外就労の実施(通所・在宅)

(7)求職活動の支援及び求人の開拓

(8)健康管理

(9)相談及び助言等

(10)就職後の職業生活における相談等の支援

 (生産活動)

第8条 事業所で行う生産活動の内容は、次のとおりとする。

(1)データ入力業務

(2)DM発送等の軽作業

(3)請負による清掃業務

(4)その他、請負業務全般

(地域生活支援拠点)

第9条 事業者は、「障害福祉サービス等及び障害児 通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指 針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二 の3」に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。

(1)相談

緊急時に支援を見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受け入れ・対応

短期入所等を活用した緊急時の受入体制等を確保した上で、利用者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場の提供

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体 験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の 体制確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(支給決定障害者から受領する費用の額等)

第10条 指定就労継続支援(A型・B型)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援(A型・B型)に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定就労継続支援(A型・B型)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援A型・B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。

3 前2項の支払いを受けるほか、指定就労継続支援(A型・B型)において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、支給決定障害者から徴収するものとする。

(1)日用品費 実費

(2)その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 実費

(雇用契約の締結等)

第11条 事業者は、指定就労継続支援(A型・B型)の提供に当たっては、利用者と雇用契約または業務委託契約を締結するものとする。

(賃金及び工賃)

第12条 事業所は、雇用契約または業務委託契約を締結した利用者が生産活動に従事した場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令及び別に定める賃金支給規程に基づき、賃金または工賃を支払うものとする。

 

(労働時間及び作業時間)

第13条 雇用契約および業務委託契約を締結した利用者に係る1日の労働時間は、2時間以上から8時間以下の範囲で、利用者の個別の状況を勘案し、雇用契約書を取り交わし決定する。

(通常の事業の実施地域)

第14条 通常の事業の実施地域は、札幌市および北海道内の全域とする。

2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第15条

(1)利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出ること。

(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。

(緊急時等における対応方法)

第16条 従業者は、現に指定就労継続支援(A型・B型)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告を行う。

(非常災害対策)

第17条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。

2 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第18条 利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、以下の措置を講ずる。

  1. 虐待の防止に関する責任者の選定

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(秘密保持等)

第19条 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

3 他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(苦情解決)

第20条 提供した指定就労継続支援(A型・B型)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(その他運営に関する重要事項)

第21条 従業者の資質の向上のために、従業者の勤務の体制を整備する。

2 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 利用者に対する指定就労継続支援(A型・B型)の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援(A型・B型)を提供した日から5年間保存する。

(利用者の労働時間)

第22条 事業所勤務は9:00~17:00の間で2~8時間、施設外就労は9:00~21:00の間で2~8時間のシフト制とする。

   附 則

 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

 この規程は、令和6年12月1日一部条文の変更を施行。

 この規程は、令和7年2月23日一部条文の変更を施行。

この規程は、令和7年3月31日一部条文の変更を施行。

変更日 変更履歴
令和6年12月1日



令和7年2月23日

令和7年3月31日
第3条(3)に連絡先を追記第5条(2)営業時間、(3)サービス提供時間を変更第13条 実施地域を変更第21条 利用者の労働時間を変更
第4条(4)事業所営業時間外についてを追記第21条 施設外就労時間を変更
第9条 (地域生活支援拠点)追記

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